| 01 października, 2021

非EU加盟国で支払われたVATを個人所得税法上どのように扱うか?




当局が解決した問題とは?


2021年8月24日発行のタックスルーリング No. 00111-KDIB1-1.4010.240.2021.1.MFにおいて国家税務情報局(Krajowej Informacji Skarbowej )局長は非EU諸国で支払ったVAT(付加価値税)を法人税として決算する際の問題について言及しました。


上記のタックスルーリングは英国市場に商品販売を予定する企業による申請でしたが、その商品が英国領土内にある倉庫から納品されるため、英国VATの対象となります。インボイス上のVAT額は、(仕入れVATの控除後)企業が英国税務当局-HMRC(歳入税関庁)に支払います。
法人所得税法においてVATは、収益および控除対象の費用に含まれません(第12条第4項第9号、第16条第1項第46号)。英国領土内ではこれは付加価値税(VAT)として認識されないため、これらの規定は英国領域で決済される税金に適用されません。その結果、当局の見解では:

・収益は、発行された請求書の総額に英国VATを付け加えたものとします。

・企業は英国での出費総額に支払ったVATを追加した額を税額として含める事が出来ます。

・税控除の対象となる費用は、発行された売上請求書に基づいて、企業がイギリス税務局に支払った英国でのVATとなります。


国家税務情報局の局長はノルウェーのVATに関しても同様の見解を発表しています。(2019年9月18日発行タックスルーリング No. 0111-KDIB1-1.4010.305.2019.1.AB)


行政裁判所の見解は?



この問題に対して行政裁判所は異なる見解をしており、法人税法上、付加価値税はその仕組みや構造からポーランドのVATに相当する税であると指摘しています。その結果、行政裁判所の意見では例えばノルウェーのVATは課税所得税/控除可能費用に含まれるべきでは無いとのことです。


今後は?


CIT決算に対する税務当局の異なる意見は非EU諸国で事業を行う事業体にとって重要な内容になる可能性があります。これらいくつかの事業体にとって、税務当局から提示されるアプローチは有利となるからです。例えば:海外で支払われるVATは課税対象の収益になります。しかし、費用には購入インボイスから生じる外国VATと発行された売上インボイス(請求書)のため支払われる外国VATの両方が含まれる場合があります。しかしながら、外国VATを認識すると9%のCIT税率の引き下げを適用する権利を与える収益値を超えてしまう場合など、裁判所が提示したアプローチを適用する方が有利になる場合もあります。

従って、状況別の分析とより有利なアプローチを採用する検討の価値があります。(タックスルーリングの方法など)EU圏内でのVAT規則の変更と同じように、短期間での税務当局の対応が変わる可能性もありますのでご注意ください。



O autorze

Adela Ochman

Tias